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水道業者の資格とは?必要な免許や資格を解説!

水道業者の資格とは?必要な免許や資格を解説!

水道業者は、水道管や水道設備の修理や施工、点検などを行う専門家です。しかし、水道業界は専門的な知識や技術が必要とされるため、水道業者には必要な免許や資格があります。本記事では、水道業者の資格について、必要な免許や資格、取得方法や必要なスキルについて解説していきます。水道業者になりたい人や、水道業者を選ぶ際に資格について知りたい人は、ぜひ参考にしてみてください。

この記事を読んで欲しい人

  • 水道屋さんになりたい
  • 水道業者の資格を知りたい
  • 水道工事の資格を一覧で知りたい
  • 水道工事関連の資格を取りたい
  • 無資格の水道業者を利用するか迷っている
目次

水道修理業者に必要資格とは

水道修理業者に必要資格とは

まず大前提ですが水道業者は、必ずしも資格が必要なわけではありません。

蛇口やパッキンの交換であれば、無資格でも作業可能なためです。

しかし、上水・下水に関する工事を行う場合や、工事内容によっては資格が必要となります。

また、信用性の最低ラインといえる「水道局指定工事店」になるには、資格を持っていることが条件と定められています。

水道修理業者が必要とする資格は以下のとおりです。

  • 給水装置工事主任技術者
  • 下水道排水設備工事責任技術者
  • 管工事施工管理技術士
  • 水道技術管理者
  • 浄化槽設備士
  • 配管技能士

それぞれ資格の内容は後述で解説しますが、資格を習得していれば、対応できる工事が増えることは確かです。

修理を依頼する側からみても、資格の保有は「確かな知識と技術の証明」となりますので、安心して修理を依頼できるでしょう。

水道修理業者が主に必要とする資格

水道修理業者が主に必要とする資格

水道業者が主に必要とする資格は以下の2つです。

  • 給水装置工事主任技術者
  • 下水道排水設備工事責任技術者

それぞれ国家資格と公的資格にされており、上水を供給するための給水装置や、下水を処理するための排水装置に関する工事を行うためには資格が必要です。

水道管や排水管は全国の各自治体が管理しているため、自治体から指定を受けた水道業者にしか、修理や工事は委託できないわけです。

当然ですが、自治体から指定を受けるためには、設備が充実しているほかに資格を保有していることが条件とされています。

給水装置工事主任技術者

給水装置工事主任技術者は、水道事業者(自治体)から水道法に基づいて「指定」を受けるために必須の国家資格です。

給水設備に関する工事の調査・計画から施工までの監督をする役割を持っています。

なお、給水装置工事主任技術者が監督の元であれば、施工する者は無資格者であっても問題ありません。

正直、資格名だけを聞いてもよくわからないですよね。

給水設備に関しても以下で解説していきます。

給水装置工事主任技術者とは

給水装置工事主任技術者とは、給水設備に関する工事を認められている唯一の資格です。

給水設備をかんたんに解説すると、自治体が管理している水を送るための給水管から家庭(建物)までの装置全般のことを指します。

ライフラインに関することのため、自治体より指定された水道業者しか携われません。

なくてはならない職業であり、水道業界にとっても重要度の高い資格のひとつです。

仕事内容に関しては、給水設備の工事全般に及び、事前調査から施工現場の監督です。

材質や構造が「水道法の基準を満たしているか?」チェックする役割を持っており、施工後のメンテナンスも給水装置工事主任技術者の仕事となります。

給水装置工事主任技術者の取得難易度

給水装置工事主任技術者は、国家資格に定められており、その合格率は36,7%となります。

給水工事技術振興財団によると、平成9年度から令和4年度までの受験者数と合格者数は以下のとおりです。

受験者数合格者数合格率
461,441人169,313人36.7%

参照:給水工事技術振興財団

試験内容としては、全8科目で60問60点満点で行われます。

試験科目と合格基準は以下のとおりです。

試験科目公衆衛生概論【必須】水道行政【必須】給水装置工事法【必須】給水装置の構造及び性能【必須】給水装置計画論【必須】給水装置工事事務論【必須】給水装置の概要給水装置施工管理法
合格基準必須6科目の合計が27点以上全8科目の総得点が、40点以上次の各科目の得点が、それぞれ以下に示す点以上であること。
公衆衛生概論 1点 水道行政 3点給水装置工事法 4点給水装置の構造及び性能 4点給水装置計画論 2点給水装置工事事務論 2点給水装置の概要 4点給水装置施工管理法 4点

引用元:給水工事技術振興財団

受験資格として、給水装置の設置や修理において3年間の実務経験が必要です。

現場への搬入やメーター検針は、実務経験とみなされないため、「水道業者で働いておけばいい」ということではありませんのでご注意ください。

なお、受験資格は3年の実務経験のみですので、学歴や年齢は問われません。

3年間の実務経験による知識や経験をもってしても、30%程度の合格率となっているため、給水装置工事主任技術者試験の難しさがお分かりいただけると思います。

過去5年分の過去問題は、給水工事技術振興財団で確認できますので、受験を検討している方は参考にしましょう。

給水装置工事主任技術者の試験要綱

試験期間の団体名給水工事技術振興財団
試験日程申し込み:例年5月〜7月試験日:例年10月下旬合格発表:例年11月
試験会場全国の指定会場
試験費用21,300 円(非課税)
受験資格3年の実務経験
試験内容全8科目60問60点満点

給水装置工事主任技術者試験は、全国の指定会場で例年10月下旬頃に行われます。

例年5月頃より申し込み案内が始まりますので、給水工事技術振興財団ホームページで「申込書」を作成して、郵送で送りましょう。

給水工事技術振興財団ホームページの情報入力(申込書作成)のみでは、申し込みが完了しないため注意が必要です。

なお、受験手数料として、21,300 円(非課税)が必要となります。

下水道排水設備工事責任技術者

下水道排水設備工事責任技術者は、公益社団法人日本下水道協会が実施している公的資格で、かんたんにいうと給水装置工事主任技術者の下水バージョンです。

排水設備の新設や修理などの工事は、自治体に指定された業者しか行うことはできません。

指定業者へなるには、必ず下水道排水設備工事責任技術者が属していることが条件となっています。

下水道排水設備工事責任技術者とは

下水道排水設備工事責任技術者の仕事は、排水設備工事の調査・計画から、施工・現場管理まで一連の流れを担います。

施工図面の作成から、技術者への指示・指導を行わなければならないため、リーダー的要素が求められるでしょう。

なお、排水設備とは、各家庭や企業より出る排水を公共下水道に引き込むまでの排水管や汚水ますなどの装置のことを指します。

排水設備設置後のメンテナンスも、下水道排水設備工事責任技術者の仕事となっており、清潔な社会を保つうえで欠かせない職業といえるでしょう。

下水道排水設備工事責任技術者の取得難易度

下水道排水設備工事責任技術者試験の合格率は40%〜60%とされており、さほど低くありません。

日本下水道協会が発表している近年の合格率は以下のとおりです。

平成26年度63,5%
平成27年度60,1%
平成28年度53.4%
平成29年度42.7%
平成30年度46.2%

参照:令和元年度排水設備工事責任技術者資格試験実施結果

試験範囲と合格基準は以下のとおりです。

試験範囲下水道法令下水道排水設備指針と解説
合格基準総得点70点以上「法令」「技術」の各区分の得点率が50%以上

合格基準は、「総得点70点以上」と「法令・技術それぞれの得点率50%以上であること」ですので、対策さえきちんと行えば合格できる難易度です。

下水道排水設備工事責任技術者の試験要綱

試験期間の団体名全国自治体の水道協会
試験日程申し込み:8月頃試験日11月〜12月前後合格発表:11月〜翌年1月頃
試験会場全国の指定会場
試験費用7,000円前後
受験資格高卒以上排水工事の設計または施工の経験が2年以上
試験内容全30問100点満点

下水道排水設備工事責任技術者の試験は、試験日から受験資格まで各自治体によって異なりますので、管轄の水道協会に問い合わせましょう。

なお、試験内容は全30問100点満点で統一されています。

他の水道工事関連の資格

他の水道工事関連の資格

水道業者には、給水装置工事主任技術者や下水道排水設備工事責任技術者、以外にも必要な資格があります。

  • 管工事施工管理技術士
  • 水道技術管理者
  • 浄化槽設備士
  • 配管技能士

これらの資格は、水道配管工事や浄水槽の設置に必要な資格であり「資格を持っている者を監督者として選任」もしくは、自らが有していなければ施工できません。

資格名だけではいまいちわからないと思いますので、以下で詳しく解説していきます。

管工事施工管理技術士

管工事施工管理技術士とは、管工事において専門的な知識や技術を要する国家資格です。

管工事そのものは無資格でも行えますが、施工の設計や安全管理については資格を持っていなければ行えません。

管工事施工管理技術士の仕事内容は、管工事の業務に加えて、管工事現場の責任者としての役割も担います。

ただし、管工事施工管理技術士には1級と2級があり、それぞれで担える役割が異なります。

1級では、専任技術者や主任技術者のほかに監理技術者として全体の管理を任せられますが、2級では専任技術者や主任技術者のみです。

【1級管工事施工管理技術検定受験資格】
学歴又は資格管工事施工に関する実務経験年数
指定学科指定学科以外卒業後
大学卒業者専門学校卒業者(「高度専門士」に限る)卒業後3年以上卒業後4年6ヶ月以上
短期大学卒業者高等専門学校卒業者専門学校卒業者(「専門士」に限る)卒業後5年以上卒業後7年6ヶ月以上
高等学校・中等教育学校卒業者専修学校の専門課程卒業者卒業後10年以上卒業後10年以上
その他の者15年以上
技能検定合格者10年以上
高等学校卒業者中等教育学校卒業者専修学校の専門課程卒業者卒業後8年以上の実務経験(その実務経験に指導監督的実務経験を含み、かつ、5年以上の実務経験の後専任の監理技術者による指導を受けた実務経験2年以上を含む)
専任の主任技術者の実務経験が1年以上ある者高等学校卒業者中等教育学校卒業者専修学校の専門課程卒業者卒業後8年以上卒業後9年6ヶ月以上
その他の者13年以上
2級合格者
【2級管工事施工管理技術検定受験資格】
学歴又は資格管工事施工に関する実務経験年数
指定学科の卒業者指定学科以外の卒業者
大学卒業者専門学校卒業者(「高度専門士」に限る)卒業後1年以上卒業後1年6ヶ月以上
短期大学卒業者高等専門学校卒業者専門学校卒業者(「専門士」に限る)卒業後2年以上卒業後3年以上
高等学校卒業者中等教育学校卒業者専修学校の専門課程卒業者卒業後3年以上卒業後4年6ヶ月以上
その他の者8年以上
技能検定合格者4年以上

参照元:一般財団法人全国建設研修センター

【令和3年度合格率】
1級2級
受験者数4,540 人一次検定:11,580 人二次検定:8,938 人
合格者数3,330 人一次検定:5,766 人二次検定:6,054 人
合格率73.3%一次検定:49.8%二次検定:67.7%

参照元:国土交通省

水道技術管理者

水道技術管理者は、水道事業者の1人が必ず持っていなくてはならない資格です。

水道法の第19条で定められており、技術上の業務を担当させるため設置しなければならないのが水道技術管理者です。

そのほかにも水道技術管理者は、給水の停止や衛生上の処置も行いますが、水道技術管理者が監督しているうえであれば無資格者が行っても問題ありません。

かんたんにいえば、「作業員を管理する」のが主な水道技術管理者の仕事です。

【受験資格】
土木工学(土木科)又はこれに相当する課程土木工学以外の工学、理学、農学、 医学、薬学左記以外の学科
大学①衛生工学又は水道工学に関する学科目を修めて卒業②左記以外の学科目を修めて卒業4年以上5年以上
2年以上3年以上
衛生工学・水道工学を専攻し修了
①の場合:1年以上②の場合:2年以上
大学院研究科において、1年以上衛生工学・水道工学に関する課程を専攻
①の場合:1年以上②の場合:2年以上
旧制大学2年以上4年以上5年以上
短期大学高等専門学校 旧専門学校5年以上6年以上7年以上
高等学校中等教育学校 旧中等学校7年以上8年以上9年以上
その他施行令第 4 条の規定により水道の布設工事監督者たる資格を有する者。10 年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者。外国の学校は、その教育内容が学校教育法と同程度のものはすべてこの表と同様の取扱いをする。技術士法の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者(上水道及び工業用水道又は水道環境を選択)であって、1 年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者。 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者。

参照元:東京都水道技術管理者の資格要件

合格率につきましては、徹底的に調査いたしましたが、公的な合格率は見つかりませんでした。

学科講習と実技研修を受けた後に試験がありますが、合格基準は60点以上とさほど高くないため、難易度は易しいといわれています。

浄化槽設備士

浄化槽設備士は、浄水槽の設置工事を責任者として監督できる国家資格です。

浄化槽に関する専門知識と高度の技術を要し、施工図の作成から現場管理・監督までを担います。

浄化槽とは、家庭や企業から排出される汚水を公共水域に戻すために必要な設備です。

水質浄化において重要な浄化槽の設置には、浄化槽設備士の監督が必須であり、浄化槽工事業者は営業所ごとに選任しなければなりません。

なお、似たような資格で「浄化槽管理士」がありますが、役割がまったく異なります。

浄化槽管理士は、浄化槽の保守を任される国家資格です。

浄化槽の設置や施工管理は行えないため、注意しましょう。

【受験資格】
学歴実務経験年数
指定学科指定学科以外
大学卒業後専門学校「高度専門士」卒業後1年以上1年6ヶ月以上
短期大学卒業後高等専門学校(5年制)卒業後専門職大学前期課程修了後専門学校「専門士」卒業後2年以上3年以上
高等学校卒業後専門学校卒業後(「高度専門士」、「専門士」以外)3年以上4年6ヶ月以上
その他(学歴問わず)8年以上

参照元:公益財団法人日本環境設備教育センター

【令和3年度合格率】
受験者数706人
合格者数320人
合格率45,3%

参照元:公益財団法人日本環境設備教育センター

配管技能士

配管技能士とは、配管工事についての技能を認められている国家資格です。

仕事内容としては、住宅やビル、工場などさまざまな場所の配管工事を担当します。

一口に配管といっても、水道管やガス管のほか換気設備など多岐に渡りますので、異なる知識と技量を要します。

配管の補修や点検なども配管技能士の仕事です。

配管技能士には1級から3級まであり、階級が上がるほど対応できる業務が増えますが、受験資格も厳しくなります。

【受験資格】
配管技能士受験資格
1級7年以上の実務経験
2級2年以上の実務経験
3級なし

参照元:中央職業能力開発協会

【令和2年度合格率「1級配管技能士」】
受験者数1,516人
合格者数644人
合格率42,4%※

※合格率は受験者数と合格者数より算出しました。

参照元:厚生労働省

資格を有している水道業者のメリット

資格を有している水道業者のメリット

資格を持っている水道業者にはさまざまなメリットがあります。

対応できる水道工事の幅が広がることはもちろん、高度な技術を有している証となるため、お客さんからも信頼を得られます。

水道修理業者としてのキャリアアップや、収入の増加にもつながるでしょう。

実際に、資格を持つことでどのようなメリットがあるのか?、詳しく解説していきます。

ほとんどの水道工事が可能になる

水道業者が資格を習得すれば、対応できる水道工事の幅は間違いなく広がります。

給水装置工事主任技術者の資格を習得すれば、給水装置に関する工事全般を行うことが可能です。

反対に排水装置に関する工事を行いたければ、下水道排水設備工事責任技術者の資格を習得しましょう。

そのほかにも、適切な資格を保持すれば、対応できる水道工事は増えていきます。

給水管や水栓を新たに設置する新設工事

給水管や水栓の工事は、「給水装置工事主任技術者」の資格を有していれば行える工事です。

公共の配水管に関わるため「自治体が指定する業者」しか行えません。

工事に不備があれば衛生面に影響が出るほか、最悪の場合、自宅のみだけではなく周囲にも影響を及ぼします。

そのため、給水設備に関する工事は、指定業者にしか許されていません。

なお、自治体指定の業者になるには「給水装置工事主任技術者」の資格を有していることが条件です。

給水管の種類変更や経路・水栓の増設などの改造工事

給水管の変更や水栓の増設も、給水装置工事主任技術者の資格を有する場合のみ行えます。

なお、水栓の交換であれば無資格者でも可能です。

増設は新設工事となり、公共の配水管に関わる工事のため、指定業者にしか工事が許可されていません。

配水管そのものを各自治体が管理していますので、自治体から指定を受けている業者のみ可能な工事です。

給水管や水栓を他の管や分岐から取り外す撤去・修繕工事

給水管や水栓の撤去や、修理工事も「給水装置工事主任技術者」を有する水道業者でなくては施工できません。

撤去や修繕工事に関しても、水の衛生面に関わりますので、資格を有する指定工事店にしか許可されていません。

給水設備に関する工事を無資格者が行った場合は、罰金・罰則を科されるおそれがあるため、必ず自治体指定の水道業者へ依頼しましょう。

一定の技術水準をクリアしている

資格を有していることは一定の技量を持っていることの証明になります。

資格の習得には、一定の知識や技術が必要不可欠ですよね。

資格によっては、学科試験だけではなく実技試験も行われますし、受講資格として実務経験が求められるケースもあります。

そのため、依頼者からすると「この水道業者は資格を持っているから技術的に安心できる」と思えるわけです。

トラブルの際や、初めて水道業者に依頼する方へ、安心感を与えられるでしょう。

資格を喪失しないように継続的に努力している

多くの資格は、更新期間や有効期限が定められており、更新期間が近づくと更新料の納付や更新講義を受けなくてはなりません。

一度習得したあと、更新作業なく永久的に保持できる資格は少ないです。

水道業者に関する多くの資格は、なにかしらの努力をしなければ、資格を保持し続けることはできません。

具体的には、以下のような更新手続きが必要です。

  • 更新料の納付
  • 更新講習の受講
  • 顔写真の更新
  • テストなど

更新手続きは面倒と感じてしまいますが、資格の保持は社会的信用を得られますので、更新を続けていきましょう。

身元がはっきりしているので悪い事はできない

資格習得のために試験を受ける際は、住所や名前など個人情報の登録が必要不可欠です。

それら情報は、試験の開催者である水道協会や各団体へ登録します。

一部資格の資格証明書は、本人確認書類として使用できるものもあり、社会的信用を得ることも可能です。

そのため、資格保有者は身元がはっきりしていることになりますので、「依頼者の安心感」や「資格保有者の責任感」も増すでしょう。

資格保有者が人員育成をしていることが多い

後継者や新人の育成は、資格保有者に任せられるケースが多いです。

当然ですが、何を教えるにしても相当の知識と技術が必要ですよね。

水道業界においては、専門知識と高度な技術を求められますので、資格を持っていなければ十分な育成はできません。

知識や技術が一定水準をクリアしているため、人員育成は資格保有者に一任されるケースが多くあります。

資格の保有は技術的な向上だけではなく、今後のキャリアアップや出世につながる可能性もありますので、積極的に習得していくことをおすすめします。

無資格者が水道修理をするデメリット

無資格者が水道修理をするデメリット

無資格者が水道修理を行う場合のデメリットは次の3つです。

  1. 作業できるのは一部のみ
  2. 無資格者が修理を行うと罰則を受ける可能性あり
  3. 水道局へ修理の届け出ができない

資格を有していなくても、水道業者として働けます。

ただ、デメリットがあるのが確かで、水道業者として不利な立場であることは明確です。

対応できる修理が限られるほか、資格が必要とされる作業を行ってしまえば罰則を受ける可能性もあります。

無資格で水道業者を行う場合に、知っておいた方がいい情報を詳しく解説していきます。

「これから資格を習得する水道業者」や、「無資格の水道業者に依頼しようか迷っている方」は、ぜひ参考にしてみてください。

作業ができるのは、ほんの一部だけ

無資格の水道業者ができる作業は、かなり限定されています。

上水・下水の配管を伴う工事は水道局指定の業者しか行えませんし、指定を受けるには資格の保有が条件とされています。

それら施工の依頼を受けても対応することは不可能なため、断らざるを得ません。

無資格では、シャワーやパッキンの交換など軽微な作業しか対応できませんので、その程度の作業であればDIYで済ませてしまうケースもあるでしょう。

無資格でもできる作業については、以下で解説します。

無資格でもできる作業

無資格でも行える水道修理に関する作業は以下のとおりです。

  • 蛇口・シャワーの交換
  • パッキンの交換
  • カートリッジの交換
  • 断熱材などの張り替え

資格を有していない業者ができる作業は数少なく、軽微な作業のみです。

蛇口やパッキン、カートリッジの交換であれば資格がなくとも施工できます。

ただ、資格が必要ないといっても正確性が求められますし、きちんとした施工でなければ水漏れにつながってしまいます。

なお、蛇口(水栓)の新設工事は、給水装置工事主任技術者の資格を有している業者でなくては行えません。

給水管を伴う工事のため、水道局指定の業者でなくては施工不可能です。

資格が必要な部分を修理すると罰則も

無資格の業者が、本来資格が必要な作業を行った場合、罰金や罰則を受ける可能性があります。

実際のところは、依頼者より資格証の明示を求められなければ、無資格であることはわかりません。

ただ、水質調査や施工不良によるトラブルがあった際には、無資格作業であることが発覚して罰金・罰則を受けることになります。

トラブルにより依頼者へ迷惑をかけてしまうだけではなく、水道業者としての社会的信用も失うため、資格が必要な作業を無資格で行わないようにしましょう。

水道局へ修理の届け出ができない

給水設備に関する水道工事を行う際は、管轄の水道局へ工事の申請をしなければなりません。

申請が必要な工事は4つに分類されます。

  1. 新設工事
  2. 改造工事
  3. 撤去工事
  4. 修繕工事

これらの工事を実施する際は、給水装置新設工事申込書などを準備して、管轄の水道局へ申請を行った後に許可が降りてから着工します。

ただし、給水設備の工事は、資格の保有かつ水道局から指定を受けている業者しか行えません。

そのため、「届け出ができない」というよりは、施工を行う資格がないため工事が行えず水道局へ届ける必要がないが正しいです。

漏水時の減免申請ができない

給水管の破損により水道料金を高額請求された場合の救済として、減免制度があるのをご存知ですか?

基本的には、水漏れした分の水道料金も支払わなければなりませんが、減免制度が適用された場合は支払いをせずに済みます。

減免制度の適用条件として、「水道局指定の業者による工事」があり、指定業者以外の工事では減免制度が適用されません。

無資格の水道業者は、水道局から指定を受けられないため、減免制度が適用できないリスクを考えると修理を依頼されないでしょう。

資格がなくても水道業者になれる?

資格がなくても水道業者になれる?

資格を有していなくても水道業者になれるか?結論からいうと、資格も持っていなくても水道業者になれます。

ただし、対応できる作業が極端に限定される点と、依頼内容には十分注意しなければなりません。

水道修理には、資格が必要な作業がありますので、たとえ知らなかった場合でも無資格者が施工を行ってしまうと罰金・罰則を受けてしまいます。

水道局に指定のされていない業者による工事となれば、減免制度の対象外にもなるため、修理依頼の機会を逃すことにもつながるでしょう。

ただし、監督者に資格保有者をおけば施工者は資格を持っていなくても可能となりますので、必ずしも資格が必要なわけではありません。

無資格の悪徳修理業者に注意

無資格の悪徳修理業者に注意

無資格かつ悪徳修理業者には、十分注意しなければなりません。

無資格者では修理工事自体も、十分な施工ができず再びトラブルにつながる恐れもあります。

悪徳業者であった場合は、不適切な料金を請求される可能性もありますので、水道業者を選ぶ際は細心の注意を払う必要があります。

まとめ

まとめ

水道業者は、専門的な技術と知識を要する水道のスペシャリストです。

蛇口やパッキンの交換程度であれば、無資格でも作業可能ですが、給水管や配水管に関する工事であれば必ず資格が必要となります。

資格を持っていなくても、監督者が資格を有していれば施工可能となりますが、適切な資格を取得すれば対応できる修理の幅が広がるでしょう。

水道局から指定を受けるためにも資格は必要となりますので、資格取得を迷っているようであれば、前向きに検討しましょう。

修理を依頼する側は、資格の有無も確認して依頼すると安心です。

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